特徴
- 平成27年4月1日 フロン排出抑制法(改正フロン類法) が施行されました。
- (正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)
- オゾン層を破壊するいわゆるフロンガスはすでに使用されなくなっていますが、フロンガスに代わった代替フロンは二酸化炭素の数百倍~4千倍以上の温室効果があり、地球温暖化に影響があることから、法律で定めしっかりと管理していくことになりました。
アスクリエイトのこだわり
コンプライアンスに準じた点検・記録・保存までを一括管理エアコン、空調機器の簡易点検・定期点検
- エアコンの所有者、建物の管理権原者は管理者となり下記の責任と罰則を負います。
- 家庭用機器をのぞく、すべての業務用機器が対象です。
1.エアコン、空調機の簡易点検・定期点検の義務
- すべての機器を対象に、簡易点検の実施(3ヶ月に1回) 実施者:誰でも可
- 容量の大きい下表該当の機器は、定期点検の実施 実施者:有資格者
2.漏えいを発見した場合には、速やかな修理義務
- フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止
- 適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼
3.機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の記録・保存義務
- 適切な管理を行うため、機器の整備についての記録を残し、機器を廃棄するまで保存しなければならない。
4.漏えい量の報告
- 1年間にフロン類を二酸化炭素換算値で1,000CO2-ton以上漏えいした事業者は国へ報告する義務
5.機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。
- 第一種フロン類回収業者に依頼して、フロン類を回収した後に機器を廃棄する。
- 回収依頼の際は、行程管理票の手続きをしなければならない。
以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
- フロン類をみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 上記1~3の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
- 上記5の行程管理票の公布を怠った場合(50万円以下の罰金)
- 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
- 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
- 上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)
大阪府のフロン排出抑制法(改正フロン法)に関する情報
本法令に関する管理業務は、冷媒フロン類類取扱技術者、第一種フロン類回収業者登録の専門業者に委託することができます。参考価格
適用範囲 | 内容 | 参考価格 |
---|---|---|
管理計画書 立案・作成 |
随時 |
無料 |
エアコン・空調機簡易点検 |
3ヶ月に1回 |
現地調査の上 お見積り |
エアコン・空調機定期点検 |
3年に1回 又は |
現地調査の上 お見積り |
対応地域
- 大阪府
- 大阪市、吹田市、摂津市、豊中市、箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、東大阪市、八尾市、池田市、門真市
- 兵庫県
- 尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市